2006/10/21 土
医療への警察介入は、法律上は、医師法における「異状死は警察に届けなければならない」というのを建前にしている。おそらく広尾の消毒液静脈内投与事件あたりからそういうふうな話になったんだと記憶している。消毒薬を誤って静脈内に投与してしまって死亡する、これは立派な事件じゃありませんか、立派な異状死じゃありませんか、ってね。
ところが本来異状死の届け義務っていうのは、医師が死体を見たときに何か犯罪の匂いがした場合、それは社会的な義務としてやっぱ警察に届けなきゃならんでないのと、そういう意味で制定されたものである。消毒薬の誤注となると確かに事件性は高いが、少なくとも手術中の出血多量による死亡が事件かどうかを判断してもらうための法律では全然ないんである。そもそも、医療行為の結果を「ど素人」の警察が評価するというのは全くもっておかしな話であるのだから、その前段階として、やはり医療と法律に詳しい第三者機関の判断が必要だろうという話は、医療行政のレベルではすでに出てきているはずであり、日本医療機能評価機構あたりがそれを兼ねるか、あるいは別機関を造るかなんていう議論になっているじゃなかったかと記憶している。

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